業務規程・約款
申請要領
申請手数料
関連する申請書
長期使用構造等確認の単独申請は 「長期優良住宅」 のページからダウンロードして下さい。
日本住宅性能表示基準について
「日本住宅性能表示基準」は、住宅の性能に関し表示すべき事項 及び その表示の方法の基準です。
- 新築住宅か既存住宅によって評価基準が異なります。
- 一戸建て住宅と共同住宅は評価方法が異なります。
- 設計性能評価と建設性能評価を行います。
- 日本住宅性能表示基準は10分野32項目(新築)で等級を定めています。
「10分野」とは
- 構造上の安全に関すること
- 火災時の安全に関すること
- 劣化の軽減に関すること
- 維持管理への配慮に関すること
- 温熱環境に関すること
- 空気環境に関すること(室内空気中の化学物質の濃度等の測定は選択事項)
- 光・視環境に関すること
- 音環境に関すること(選択事項)
- 高齢者等への配慮に関すること
- 防犯に関すること
建設住宅性能評価(新築住宅)における検査を行う時期
(評価方法基準 平成17年国交省告示第994号)
地階を含み3階以下の住宅の場合
- 第1回:基礎完了時(地階がある場合は、最下階の基礎が対象となります。)
- 第2回:躯体工事の完了時
- 第3回:内装下地張りの直前の工事完了時
- 第4回:竣工時
地階を含み4階以上の住宅の場合
- 第1回:基礎完了時(地階がある場合は、最下階の基礎工程)
- 第2回:最下階から数えて2階及び3に7の自然倍数を加えた階の床の躯体工事の完了時 (地階のない建築物の場合は、2階、10階、17階・・) ※2回目の検査時期について、建築基準法第7条の3第1項に規定する特定工程に係る検査(床の躯体工事の完了時に行なわれるものに限る。)が行なわれる場合にあっては、床の躯体工事の完了時に行なう検査は、直近の特定工程に係る検査と同じ時期とすることができる。(告示第994号2(2)ロ)
- 第3回:屋根工事の完了時
- 第4回:内装下地張りの直前の工事完了時
- 第5回:竣工時
検査の申込について
- 確認申請と同様に、電話・FAX いずれかの方法でご予約ください。
- 検査の状況によっては、ご無理を申し上げることもありますが、ご了承ください。
評価規約に基づく会員登録住宅性能評価機関の情報開示について
評価実績 |
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登録を行ってる評価員の人数 |
10人 |
評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名 |
正司 隆史 |
登録の区分 |
住宅の品質確保の促進等に関する法律第7条第2項
第1号から第3号に掲げる住宅の種別に係る施行規則
第9条第1号から第3号までに定める区分 |
登録番号 |
近畿地方整備局長 第21号 |
登録の有効期間 |
令和2年11月16日から令和7年11月15日まで |
登録機関名 |
アール・イー・ジャパン株式会社 |
代表者の氏名 |
代表取締役 小野 歩 |
主たる事務所の所在地 |
【大阪支店】 大阪府守口市本町二丁目5番18号
【京都支店】 京都市下京区烏丸通五条下ル大坂町400番地
【高槻営業所】大阪府高槻市城北町二丁目5番12号 |
主たる事務所の電話番号 |
【大阪支店】 06-4250-5271
【京都支店】 075-354-0630
【高槻営業所】072-669-7342 |
実施する住宅性能評価の種類 |
設計住宅性能評価 建設住宅性能評価 |
住宅性能評価を行う住宅の種類 |
全ての住宅 |
業務を行う区域 |
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県 奈良県及び 和歌山県の全域 |
関係先リンク