国土交通省関係省令の一部を改正する省令(R03.01.01施行)【押印を求める手続きの見直しについて】

2021.01.07

お知らせ

国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和3 年1 月1 日施行)により、
下記業務の法定様式について、押印を求める手続きの見直しがありました。
当面の期間、旧様式を用いた場合は、押印を省略する方法でも押印されていても支障はございません。

●確認検査業務(フラット35 を併願する場合は、申請書のみ押印ください。)
●住宅性能評価業務
●⾧期優良住宅建築等計画に係る技術的審査業務
●省エネ適合性判定業務
●低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査

 弊社指定様式等につきましても、順次見直しを行いますが、
当面のところこれまでどおり押印をお願いします。(例:委任状はこれまでどおり押印ください。)

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