| 法令 | 用途・構造 | 規模 | 工事種別 | ||||
| 法第6条 第1項 | 1号 | 劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場 | 用途に供する部分の床面積 >100㎡ | 建築(新、増、改築・移転)大規模の修繕・大規模の模様替え、特殊建築物への用途変更 | |||
| 病院・診療所(患者の収容施設があるものに限る。)・児童福祉施設等(令19条関係) | |||||||
| ホテル・旅館・下宿・寄宿舎・共同住宅 | |||||||
| 学校・体育館・ボーリング場・スケート場・水泳場・スキー場・スポーツ練習場 | |||||||
| 博物館・美術館・図書館 | |||||||
| 百貨店・マーケット・物品販売業を営む店舗 | |||||||
| 展示場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール | |||||||
| 遊技場・公衆浴場・飲食店・待合・料理店 | |||||||
| 倉庫 | |||||||
| 自動車車庫・自動車修理工場 | |||||||
| 映画スタジオ・テレビスタジオ、等の特殊建築物 | |||||||
| 2号 | 大規模の木造建築物 | 階数≧3又は、 延べ床面積 >500㎡ | |||||
| 3号 | 木造以外の建築物 | 階数≧2又は、 延べ床面積 >200㎡ | |||||
| 4号 | 1号から3号以外の建築物の他、都市計画区域内若しくは準都市計画区域内又は、法第6条第1項4号指定区域内における建築物 | 建築(新、増、改築・移転) | |||||
| 法第6条の3(令第13条の2) | 1号 | 法第68条の10第1項の規定により、認定型式に適合する建築材料を用いる建築物 | 建築(新、増、改築・移転)大規模の修繕・大規模の模様替え | ||||
| 2号 | 法第68条の10第1項の規定により、認定型式に適合する建築物の部分を有する建築物 | 1 | その部分が令136条の2の9第1号に掲げるもの | ||||
| 2 | その部分が令136条の2の9第2号の表の建築物の部分の欄の各項に掲げるものであるもの | ||||||
| 3号 | 法第6条第1項第4号に掲げる建築物で建築士の設計にかかるもの | 3 | 防火地域、準防火地域以外の区域内における一戸建ての住宅(住宅の用に供する部分の床面積の合計が。、延べ床面積の1/2以上のもの又は50㎡を超えるものを除く。) | 建築(新、増、改築・移転) | |||
| 4号 | 4 | 上記の一戸建て住宅以外の建築物 | |||||