申請について

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    検査必要書類等について

    【注意事項】

    ※注1 法第7条の5による「検査の特例の適用」を受けられる場合は、
    (1) 屋根の小屋組みの工事終了後、 工事の終了時の構造耐力上主要な部分の軸組み、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真を提出してください。既に中間検査を受けている建築物にあっては直前の中間検査後に行われた工事に係るものに限ります。
    (2) 構造耐力上主要な軸組み若しくは耐力壁の工事終了時
    (3) 基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事終了時
    (4) その他特定行政庁が必要と認めて指定する工程の終了時
     

    ※注2 シックハウス対策の中間・完了検査について
    中間検査及び完了検査時に内装の仕上げに用いる建築材料の取り付け等の工事終了時の写真の添付が必要となりました。
    具体的には1~4の要領で写真を撮影し、申請書に添付してください。
    併せてその使用した材料の出荷証明等を添付して提出してください。

     
    1. 確認申請時の提出書類である使用建築材料表の「内装の仕上げの部分」欄にある建築物の部分の写真を2割程度提出してください。
      写真一枚に壁・床等の複数の建築物の部分が写るように撮影することも可能です。
    2. 写真には、工事名(建築物の名称)・室名・撮影日・立会者名を明記した黒板・ホワイトボード等があわせて写るように撮影してください。
    3. 複数の建築材料で構成された部分については、その検査時に表れている部分を撮影してください。
      (例えば完了検査時、構造用合板+接着剤+壁紙で構成されている壁の写真は、壁紙のみの写真で結構です。)
    4. 共同住宅の住戸等、同一の間取り及び仕様の居室については、その同一間取りの居室毎に写真を提出してください。
    出荷証明等 現場で使用した建築材料の種別、種類、及び数量の判断できる書類(メーカーの出荷証明)
    確認に要した書類(JIS、JAS、大臣認定書の写し等)等の確認できるメーカーが発行する品質管理票
     
    注意事項 輸入建材等で告示対象建材に関してJIS,JAS,国土交通大臣の認定等を取得していないものはそのまま使用することはできませんのでご注意ください。
     

    敷地・道路境界明示について

    【注意事項】

    ※注3 中間検査時(基礎工程・建て方工程)に敷地境界が不明確である場合は、事前に
         水糸等で明示してください。
         なかった場合はそれを明示した写真を提出してください。
    ※注4 法第42条第2項道路に接道している場合の後退明示方法は各特定行政庁に
         よって異なりますので、担当部局と十分な協議をして対応してください。
    ※注5 工法によって、中間検査時までに柱と梁等の取り付け金物が隠蔽されしまうこと
         がある場合は、事前にその部分がわかる写真を提出してください。

     

    工事写真の撮り忘れに注意して、

    工事管理に努めてください。

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    「工事写真の撮り方(建築編改訂 2版)」、「工事写真の撮り方(建築設備編改訂2版)」国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の書籍が販売されていますので、参考までにご活用ください。

     

    検査予約について

    可能な限り早めにご予約されますよう、また、社員配置の都合上、時間の指定は出来る限り避けていただきますようご協力のほどよろしくお願いいたします。(他のお客様にご迷惑がかかる場合がございます。)
    努力にもかかわらずお客様のご希望に添えない場合は、何卒ご容赦下さい。

     

    中間検査

    特定工程(中間検査)が指定されている建築物の建築主は、特定工程に係る工事を終えたときは中間検査を受けなければなりません。
    建築士等による工事監理が適正に行われているかの検査を行い、この検査に合格すれば「中間検査合格証」をお渡しいたします。
    なお、中間検査に合格することにより特定工程後の工程に係る工事を実施することができます。
     

     完了検査

    建築物の工事が完了すれば、完了検査を受けなければなりません。検査の結果、その建築物が建築基準法に適合しておれば「検査済証」をお渡しいたします。
     

     

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